失業保険、自分は何日?シンプル無料版
失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられる日数の上限は、辞める日の年齢・雇用保険に入っていた年数・辞める理由などで決まり、表が公表されています(ハローワーク)。民間の申請サポートに申し込む前に、3つ選んで、自分の答えに当たる表のマスを確かめられます。
区分と日数を決めるのはハローワークです。ここに出るのは、あなたの答えのとおりに判定された場合の日数です。
① 辞める日の年齢は?
手続きに行く日ではなく、辞める日(離職の日)の年齢です。
誕生日の前後に辞める人へ
年齢は、誕生日の前の日に1つ上がる扱いです(厚生労働省の業務取扱要領)。65歳・60歳・45歳などの誕生日の前後に辞める人は、どちらの区分になるかを、ハローワークで確かめてください。
② 雇用保険に入っていた年数は?
勤めた年数ではなく、雇用保険に入っていた年数です。
転職した人・育児休業を取った人へ
転職した人は、前の勤め先の分を合わせられることがあります。ただし、あいだが1年を超えて空いている時や、前に基本手当などを受け取った時は、その前の分は入りません。育児休業の給付を受けた休業の期間も入りません(厚生労働省)。離職票が何枚かある人は、短い期間のものも全部出してください(厚生労働省)。ほかにも条件があるので、分からない時はハローワークに問い合わせてください。
雇用保険に入っているか分からない人へ
31日以上引き続き雇われる見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の人は、パートやアルバイトでも、原則として雇用保険の被保険者になります。会社の取締役や役員は、原則として被保険者になりません。公務員は、退職の時に受ける給与などが失業等給付の内容を超える人は、被保険者になりません(厚生労働省)。
入っているかどうかは、雇用保険被保険者証などで確かめられます。手元に無い時は、会社に聞くか、ハローワークに照会できます。照会は、窓口か郵送で、本人と住所を確かめられる書類が要ります。電話での照会はできません(厚生労働省)。
入っていなかった人は、この表の対象ではありません。
条件を満たしているのに入っていなかったと思う時は、会社かハローワークに相談してください。一定の期間、さかのぼって入れることもあります(厚生労働省)。
③ 辞める理由は?
上から順に読んで、最初に当てはまるものを選んでください。ここで選ぶのはあなたの見立てで、判定するのはハローワークです。
「会社の側の事情」に入るもの・入らないものの例
倒産や解雇のほかに、次のような理由で辞めた人も入ります(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」と、厚生労働省の判断基準から一部)。
- 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかった(その月から1年以内に辞めた場合など。その後、ふつうの支払いが3か月以上続いた場合を除く)
- 離職の直前6か月間のうちに、連続する3か月で45時間、1か月で100時間、または連続する2か月以上の期間を平均して1か月で80時間を超える時間外労働があった(休日労働も足して数えます。月は賃金の締め日で区切ります)
- 上司や同僚などから、故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせを繰り返し受けた
- 事業主から、直接または間接に、退職するようすすめられた
- 人員整理を目的とした希望退職の募集(導入が離職前1年以内で、募集期間が3か月以内のものに限る)に応じた
入らないもの:
- 自分の責任による重大な理由での解雇
- 従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」などに応募して辞めた場合(どの区分になるかは、ハローワークに確かめてください)
上の基準に当たらない人員整理などの希望退職の募集に応じた人は、「やむを得ない事情」(特定理由離職者)の範囲に入っています(ハローワーク)。
ここに挙げたのは一部で、それぞれに細かい判断基準があります。当たるかどうかは、ハローワークが判定します。
上の3つを選ぶと、ここに結果が出ます。